上條恒彦が死去した真相…元妻と離婚した理由や息子と絶縁した晩年に涙腺崩壊!『金八先生』で武田鉄矢と共演した俳優の16歳年下の再婚相手の正体に驚愕!
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今回は、上條恒彦さんについて調査した情報を紹介します📰
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歌手としても活動し、1971年11月、
『第2回世界歌謡祭 World Popular Song Festival in Tokyo ’71』でグランプリ
(出発の歌~失われた時を求めて~)を受賞。
2件のコメント
銀河🌌の向こうに飛んで行った…
動画チャンネル「一丁目一番地【昭和芸能伝説】」運営者 殿
警告書
件名:貴チャンネルが配信中の動画「上條恒彦が死去した真相…元妻と離婚した理由や息子と絶縁した晩年に涙腺崩壊!『金八先生』で武田鉄矢と共演した俳優の16歳年下の再婚相手の正体に驚愕!」に関する最終警告
前略
当職は、故・上條恒彦氏のご遺族の代理人弁護士として、貴チャンネルがYouTube上で配信中の動画(以下、「本件動画」といいます。)について、以下のとおり警告いたします。
1. 刑事告訴の対象となる行為
本件動画は、故・上條恒彦氏が老衰で亡くなられたという事実に反し、あたかもその死に何らかの「真相」があるかのように示唆し、また、故人の私生活に関する虚偽の事実(元妻との離婚理由、息子との絶縁、再婚相手に関する驚くべき事実等)をあたかも真実であるかのように摘示しております。これらの内容は、{#スポニチの報道}によって明らかになった事実と完全に矛盾しており、故人の名誉を著しく毀損するものです。
貴チャンネルの行為は、以下の刑法に定める犯罪に該当する可能性が高いと判断いたします。
* 刑法第230条第1項(名誉毀損罪):公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為。
* 刑法第230条第2項(死者の名誉毀損罪):虚偽の事実を摘示し、死者の名誉を毀損する行為。
* 刑法第231条(侮辱罪):公然と人を侮辱する行為。
これらの犯罪行為について、当職はご遺族の意思に基づき、速やかに警察署への刑事告訴を検討しております。特に、死者の名誉毀損罪は、虚偽の事実を摘示した場合に成立するものであり、本件動画はこれに明確に該当します。
また、貴チャンネルが主張する{#第230条の2の1}に定める「公共の利害に関する事実」や「公益目的」には一切該当せず、単なる営利目的のために故人の名誉を毀損する悪質な行為であると断定いたします。
2. YouTubeのポリシー違反
本件動画は、YouTubeの「誤った情報に関するポリシー」における「虚偽のコンテンツ」に明確に違反しております。
貴チャンネルは、故人の死因や私生活に関する虚偽の情報を配信し、視聴者を誤解させております。このようなコンテンツは、YouTubeのポリシーにおいて「重大な危害を及ぼす可能性のあるコンテンツ」として厳しく規制されるべきものです。
3. 最終警告および要求事項
つきましては、貴チャンネルに対し、本警告書が到達した時より24時間以内に、本件動画の配信を直ちに停止し、削除するよう強く求めます。
もしこの要求に応じない場合、当職は直ちに警察署への刑事告訴手続きを進めるとともに、YouTubeに対しても本件動画のポリシー違反を報告し、貴チャンネルの利用停止措置を求めるための法的措置に着手いたします。
この警告は最終警告です。この通知を無視した場合、貴チャンネル運営者および関係者に対し、法的な責任を追及することを明確に警告いたします。
敬具