『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第三編 外国法人の法人税 第二章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算 を読み上げます。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)

 法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
 e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
 読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
 この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。

※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。

ようこそおいでくださいましたこの動画で は私ボイスロイド2春の空が令和5年11 月29日に改正された法人税法第3編外国 法人の法人税第2章各事業年度の所得に 対する法人税第1節課税標準及びその計算 第2巻高級的施設規則所得にかかる所得の 金額の計算を音読しますそれでは始め ます 第2巻高級的施設規則所得にかかる所得の 金額の計算高級的施設規則所得にかかる 所得の金額の計算第142条外国法人の各 事業年のの全長第1号位に掲げる国内厳選 所得以下この間において高級的施設規則 所得というにかかる所得の金額は外国法人 の当該事業年度の高級的施設を通じて行う 事業にかかる金の額から当該事業年度の 当該事業にかかる損金の額を控除した金額 とする2外国法人の各事業年のの高級的 施設規則所得にかける所得の金額の計算上 当該事業年のの益金の額または損金の額に 参入すべき金額は別段の定めがあるものを 除き外国法人の高級的施設を通じて行う 事業につき前編第1章第1節第2巻から第 9巻まで内国法人の各事業年度の所得の 金額の計算内23条の2外国子会社から 受ける配当等の益金不算入内25条の2 から第27条まで増駅と第33条第5項 資産の評価村第37条第2項寄付金の損金 負算入第39条の2外国子会社から受ける 配当等にかかる外国厳選税等の損金不参入 第41条法人税額から控除する外国税額の の損金不算入第41条の2分配時調整外国 税走等格の損金不算入第46条非出資組合 が不可金で取得した固定資産党の圧縮額の 損金参入第57条第2項欠損金の繰り越し 残業財産の確定にかかる部分に限る第60 条の2共同組合党の事業分量配当等の損金 参入第61条の2代17校有価証券の譲渡 駅または譲渡村の益金または損金参入及び 第5間第5目完全支配関係がある法人の間 の取引の損益を除く及び第12巻各事業 年度の所得の金額の計算の細目の規定に 順じて計算した場合に益金の額となる金額 または損金の額となる金額とする3外国 法人の各事業年度の高級的施設規則所得に かかる所得の金額につき全校の規定により 第22条各事業年度の所得の金額の計算の 通則の規定に順じて計算する場合には次に 定めるところによる1第22条第3項第2 号に規定する販売費一般管理費その他の 費用のうち第138条第1項第1号国内減 所得に規定する内部取引にかかるものに ついては債務の確定しないものを含むもの とする第22条第3項第2号に規定する費 一般管理費その他の費用には外国法人の

高級的施設を通じて行う事業及びそれ以外 の事業に共通するこれらの費用のうち当該 高級的施設を通じて行う事業にかかるもの として政令で定めるところにより配分した 金額を含むものとする3第22条第5項に 規定する資本等取引には高級的施設を解説 するための外国法人の本店等第138条第 1項第1号にに規定する本店等を言以下 この号において同じから高級的施設への 資金の脅威または高級的施設から本店等へ の剰余金の送金その他これらに類する事実 を含むものとする4先行に定めるものの他 内2項の規定の適用に関し必要な事項は 政令で定めるカプ金等の益金不参入第 142条の2外国法人が次に掲げるものの カプを受けまたはそのカプを受けるべき 金額を箕面の国税もしくは地方税に重東さ れる場合にはそのカプを受けまたは重東さ れる金額はその外国法人の各事業年度の 高級的施設規則所得にかかる所得の金額の 計算上益金の額に参入しない1前上第2項 の規定により第38条第1項または第2項 法人税額等の損金不算入の規定に順じて 計算する場合に各事業年度の高級的施設 規則所得にかかる所得の金額の計算長損金 の額に参入されないもの2戦上第2項の 規定により第55条第4項不正行為等に かかる費用等の規定に順じて計算する場合 に各事業年度の高級的施設規則所得に かかる所得の金額の計算長損金の額に参入 されないもの3第144条の11所得税額 等の幹部または第147条の3公成等に よる所得税額等のカプの規定によるカプ金 第144条の6第1項第5号確定申告に 掲げる金額同校第8号の規定に該当する 場合には同号に掲げる金額に相当するもの に 限る4第144条の13欠損金の繰り戻し によるカプの規定によるカプ金道場第1校 第1号道場第11校において重要する場合 を含む以下この号において同じに定める 金額に相当するものに限るまたは地本方針 税法第23条決算金の繰り戻しによる方針 税の幹部があった場合のカプの規定による カプ金第144条の13第1項第1号に 定める金額に101.3を生じて計算した 金額に相当するものに 限る2外国法人が納付するとなた外国法人 税第69条第1項外国税額の控除に規定 する外国法人税を言う以下この校において 同じの額につき第144条の2第1項から 第3項まで外国法人にかかる外国税額の 控除の規定の適用を受けた事業年度以下 この校において適用事業年度という開始の 被後7年以内に開始する当該内国法人の各

事業年度においで当該外国法人税の額が 減額された場合当該外国法人が道場第6項 に規定する的確合併等により同校に規定 する被合併法人等である他の外国法人の 高級的施設にかかる事業の全部または一部 の移転を受けた場合にあっては当該被合併 法人等が納付することと納外国法人税の額 のうち当該内国法人が移転を受けた当該 事業にかける所得に起因した納付すること と納外国法人税の額にかかる当該被合併 法人等の適用事業年度開始の被後7年以内 に開始する当該外国法人の各事業年度に おいて当該外国法人税の額が減額された 場合を含むにはその減額された金額のうち 同条第1項に規定する控除対象外国法人税 の額が減額された部分として政令で定める 金額益金の額に参入する額として政令で 定める金額を除くは当該外国法人の各事業 年度の高級的施設規則所得にかかる所得の 金額の計算上益金の額に参入しない3外国 法人が前上第2項の規定により第55条第 5項の規定に順じて計算する場合において 各事業年度の高級的施設規則所得にかかる 所得の金額の計算庁損金の額に参入され ないもののカプを受ける時はそのカプを 受ける金額はその外国法人の各事業年度の 高級的施設規則所得にかかる所得の金額の 計算長益金の額に参入しない中間申告に おける繰り戻しによるカプにかかる災害 損失決算金額の益金参入第142条の2の に高級的施設を有する外国法人が第144 長の13第11項決算金の繰り戻しによる カプに規定する中間期間において生じた 同校に規定する災害損失欠損金額以下この 上ににおいて災害損失欠損金額というに ついて第144条の13の規定の適用を 受けた場合には同校に規定する仮決算の 中間申告書の提出により幹部を受けるべき 金額の計算の基礎となった災害損失決算 金額に相当する金額は当該中間機関の 属する事業年度の高級的施設規則所得に かかる所得の金額の計算長益金の額に参入 する保険会社の投資資産及び投資益第 142条の3外国法人保険業法第2条第7 項定義に規定する外国保険会社等に限る 以下この校において同じの各事業年度の 高級的施設にかかる投資資産保険料として 示した金銭その他の資産を保険契約に 基づく将来の債務の履行に備えるために 運用する場合のその運用資産として財務省 例で定めるものを言う以下この項及び第校 において同じの額が当該外国法人の投資 資産の額のうち当該高級的施設に返せ られるべき金額として政令で定めるところ により計算した金額に満たない場合には

その満たない部分に相当する金額にかかる 収益の額として政令で定めるところにより 計算した金額は当該外国法人の当該高級的 施設を通じて行う事業にかかる収益の額と して当該外国法人の当該事業年度の高級的 施設属所得にかかる所得の金額の計算長 益金の額に参入するに全校の規定は次の いずれかに該当する場合には適用しない1 全校に規定する満たない部分に相当する 金額が同校に規定する高級的施設に返せ られるべき金額として政令で定めるところ により計算した金額の101以下である時 に全校に規定する満たない部分に相当する 金額にかかる収益の額として政令で定める ところににより計算した金額が 1000万円以下である時3当該事業年度 の高級的施設にかかる総資産の額が当該 事業年度の当該高級的施設にかかる負債の 額及び純資産の額の合計額を上回る場合と して政令で定める場合に該当する時3全校 の規定は同校各号に掲げる場合のいずれか に該当する旨を記載した書類及びその計算 に関する書類を保存している場合に限り 適用する税務所庁は全校の所令を保存して いなかった場合においてもその保存が なかったことについてやを得ない事情が あると認める時は当該書類の提出があった 場合に限り内2項の規定を適用することが できる5投資資産の額の算定の時期その他 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要 な事項は政令で定める高級的施設に返せ られるべき資本に対応する負債の利子の 損金不算入 第142条の4外国法人の各事業年度の 高級的施設にかかる自己資本の額当該高級 的施設にかかる純資産の額として政令で 定めるところにより計算した金額を言が 当該外国法人の資本に相当する額のうち 当該高級的施設に返せられるべき金額とし て政令で定めるところにより計算した金額 に満たない場合には当該外国法人の東内 事業年度の高級的施設を通じて行事業に かかる負債の意思これに順ずるものとして 政令で定めるものを含むの額として政令で 定める金額のうちその満たない金額に対応 する部分の金額として政令で定めるところ により計算した金額は当該外国法人の当該 事業年度の高級的施設規則所得にかかる 所得の金額の計算長損金の額に参入しない 2外国法人の資本に相当する額が著しく 低い場合の公的施設に返せられるべき資本 に相当する学の計算その他全校の規定の 適用に関し必要な事項は政令で定める外国 銀行等の資本にかかる負債の利子の損金 参入第142条の後銀行法第47条第2項

外国銀行の免許等に規定する外国銀行視点 にかかる同法第10条第2項第8号教務の 範囲に規定する外国銀行または金融商品 取引法第2章9定義に規定する金融商品 取引業者同法第28条第1項通則に規定 する第1種金融商品取引業を行う外国法人 に限るである外国法人の各事業年度におい てその有する資本に相当するものにかかる 負債につき支払う負債の意思これに準ずる ものとして政令で定めるものを含むなある 場合には当該理子の額のうち当該外国法人 の全長第1項に規定する高級的施設に返せ られるべき金額として政令で定めるところ により計算した金額に対応するものとして 政令で定めるところにより計算した金額は 当該外国法人の当該事業年度の高級的施設 規則所得にかかる所得の金額の計算長損金 の額に参入するに全校の規定は確定申告書 修正申告書または厚生請求所に同校の規定 により損金の額に参入される金額及びその 計算に関する明細を記載した書類の添付が ありかつその計算に関する書類を保存して いる場合に限り適用するこの場合において 同校の規定により損金の額に参入される 金額は当該金額として記載された金額を 限度とする3税務所庁は第1項の期待に より損金の額に参入されることとなる金額 の全部または一部につき全校の書類の保存 がない場合においても当該書類の保存が なかったことについてやむを得ない事情が あると認める時は当該書類の提出があった 場合に限り当該書類の保存がなかった金額 につき第1項の規定を適用することが できる4第1項に規定する資本に相当する ものにかかる負債の範囲その他同校の規定 の適用に関し必要な事項は政令で定める 法人税額から控除する外国税額の損金不 算入第1042条の6外国法人が第144 条の2第1項外国法人にかかる外国税額の 控除に規定する控除対象外国法人税の額に つき道場または第144条の11第1項 所得税額等の幹部もしくは第147条の3 外1項公成等による所得税額等の幹部の 規定の適用を受ける場合には当該控除対象 外国法人税の額はその外国法人の各事業 年度の高級的施設規則所得にかかる所得の 金額の計算上損金の額に参入しない外国 法人にかかる分配時調整外国税走当額の 損金不算入第142条の6のに高級的施設 を有する外国法人が支払いを受ける集団 投資信託の収益の分配にかかる所得税の額 にかかる第144条の2の2第1項外国 法人にかかる分配時強制外国税走等角の 控除に規定する文海時調整外国税等格に つき同校の規定の適用を受ける場合には

その支払いを受ける収益の分配にかかる 所得税の額にかかる当該分配時調整外国税 走等額は当該外国法人の各事業年度の高級 的施設規則所得にかかる所得の金額の計算 上損金の額に参入しない本店配布経費に 関する書類の保存がない場合における本店 配布経費の損金負算入第142条の外国 法人が第142条第3項第2号高級的施設 規則所得にかかる所得の金額の計算の規定 の適用を受ける場合において同号に規定 する政令で定めるところにより配分した 金額以下この上において本店配布経費と いうにつきその配分に関する計算の基礎と なる書類その他の財務諸例で定める書類の 保存がない時はその書類の保存がなかった 本店配布経費についてはその外国法人の各 事業年度の高級的施設規則所得にかかる 所得の金額の計算上損金の額に参入しない に税務所長は本店配布経費の全部または 一部につき全校の書類の保存がない場合に おいてもその保存がなかったことについて 止むを得ない事情があると認める時は当該 書類の提出があった場合に限りその書類の 保存がなかった本店配布経費につき同校の 規定を適用しないことができる高級的施設 の閉鎖に伴う資産の時価評価損益第142 条の8高級的施設を有する外国法人が高級 的施設を有しないこととなった場合高級的 施設の他者への譲渡その他の政令で定める 自由により高級的施設を有しないことと なった場合を除くには高級的施設閉鎖事業 年度公的施設を有しない外国法人になった 日の属する事業年度を言以下この校におい て同じ終了の時に高級的施設に返せられる 資産第61条の3大1項第1号売買目的 有価証券の評価益または評価損の益金また は損金参入等に規定する売買目的有価証券 その他の政令で定める資産を除くの評価益 当該終了の時の価格がその時の帳簿価格を 超える場合のその超える部分の金額を言 または評価当該終了の時の帳簿価格がその 時の価格を超える場合のその超える部分の 金額を言は当該外国法人の当該高級的施設 閉鎖事業年度の高級的施設規則所得に かかる所得の金額の計算上益金の額または 損金の額に参入するに全校の規定により 同校に規定する評価器または評価損が益金 の額または損金の額に参入された資産の 帳簿科学その他校の規定の適用に関し必要 な事項は政令で定める特定の内部取引に かかる高級的施設規則所得にかかる所得の 金額の計算第142条の9外国法人の高級 的施設と第138条第1項第1号国内厳選 所得に規定する本店等との間で同校第3号 または第5号に掲げる国内厳選所得を生ず

べき資産の当該高級的施設による取得また は譲渡に相当する内部取引同校第1号に 規定する内部取引を言う以下この校におい て同じがった場合には当該内部取引は当該 資産の当該内部取引の直前の帳簿価格に 相当するものとして政令で定める金額に より行われたものとして当該外国法人の各 事業年度の高級的施設規則所得にかかる 所得の金額を計算するに全校の規定の適用 がある場合の外国法人の高級的施設におけ る資産の取得科学その他同校の規定の適用 に関し必要な事項は精霊で 定める長らくご視聴いただきありがとう ございました読み間違いたてあると思い ますが何卒ご容赦 ください集中してじっくり聞いたり 繰り返し聞き流したりあなたの学習にお 役立ていただけると嬉しいですそれでは またお会いできる日楽しみにしてい ます

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