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過去問の活用法

大量記憶法のやり方

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【覚え歌シリーズ】
開発許可の覚え歌(残酷な天使のテーゼ)

35条書面の覚え歌(キューティーハニー)

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建築確認の覚え歌(ああ夏休み)

特別決議事項の覚え歌(宙船)

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保証協会のお金の流れの覚え歌(ドラえもん)

国土利用計画法の覚え歌(ドラゴンボール)

宅建業者が設置するもの覚え歌(鬼滅の刃 紅蓮華)

覚え歌総集編その1

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【借地借家法シリーズ】
※ストーリーになっているので順番に見ると面白いです。

基本編

問題の解き方

借地と借家の期間

一問一答

借地の更新

建物買取請求とは

滅失と再築

借地上の建物の譲渡

定期借地権

借家の期間と更新

造作買取請求

無断再築

借地権者からの解約

【権利関係・重要動画集】

抵当権基本

抵当権を図で書く方法

根抵当権

二番抵当権実行とは

法定地上権

質権・留置権

留置権

動機の錯誤

保証人と物上保証人

対抗要件と登記

相殺と更改の違い

賃貸借

連帯債務の求償

取得時効

第三者と登記

同時履行の抗弁権

錯誤取消

委任契約

双方代理

【宅建業法・重要動画集】

クーリングオフとは

政令で定める使用人とは

専任の宅建士

両手媒介と双方代理

代理と媒介

媒介契約

35条書面 津波災害警戒区域

35条書面 私道負担

広告規制

手付金・中間金

免許取り消し処分

宅建士 登録欠格事由

免許欠格事由

営業保証金と保証協会の違い

営業保証金の基本


保証協会

弁済業務保証金

報酬額の計算

【法令上の制限・重要動画集】

都市計画法を図解


準都市計画区域とは

用途地域と地域地区

用途地域①住居系

用途地域②商業系

用途地域③工業系

特別用途地区と特定用途制限地域

地区計画とは

建築確認

単体規定
https://youtu.be/J6ZjA1yrqe0

開発許可

効果音素材:ポケットサウンド – https://pocket-se.info/
オーディオストック
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23件のコメント

  1. 今日の問題、私の盲点だらけでした。表面的な事だけで、内容がまだまだでした。
    頑張ります!
    今日も、ありがとうございます!

  2. 棚田先生、本日もありがとうございます!!!

    国土利用計画法、覚え歌のように戦闘能力を上げます!助言と勧告が混同しないように気を付けます!

  3. 棚田先生借地借家法の事で質問があります。
    令和3年問11
    Aは所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定であるが、期間が満了した時点で確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。
    という問題で
    1、事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることが出来る。

    私はこれが事業用定期借地権の話で存続期間は50年超えれないし公正証書じゃなきゃダメだから‪‪✕‬だと思ったんですが、答えは○でした。
    これは事業用定期借地権の話ではないって事でしょうか?😢
    民法苦手なので借地借家法でどうしても点を落としたくないのでお時間ある時にご教授頂きたいです😊

  4. いつもわかりやすく解説いただきありがとうございます。
    先生の動画を見るようになってから、本での勉強時間が少なくなったのですが点数は徐々に上がり気味でございます😊

    知事は勧告に従わない場合は、その内容を公表することができるとありますがこれは、しなければならないのではなくあくまでもできますよ!任意ですよ!と受け取っていいのでしょうか?

  5. 延長出来ること、知りませんでした!
    ありがとうございます!!

  6. 権利関係ってあんまりガッツリやらない方がいいすかね?業法、法令を少しでもガンガンやった方がいいすかね?
    権利はサラッと流して必ず出そうな項目だけガッツリ押さえてやるみたいな方が効率いいのかな?合格者、今年受ける人どんな感じすかね?

  7. 2本目動画お疲れ様です🍀
    ここは、覚え歌を活用して、得点源にしたいですね!

  8. 先生に質問です。私は市販の模擬試験を宅建、マンション管理士、管理業務主任者とやりまして、35点、30点、30点でした。やはり、初見の問題でどうしても失点してしまいます。ちょっとへこんでいます。御回答頂ければ幸いです。

  9. いつも動画見て勉強させて頂いております。
    今年宅建を初受験する者です。
    不動産業界で働いたこともなく分からないことだらけでしたが
    棚田先生の動画のおかげで何とか学習を続けられています。
    権利関係の抵当権がどうしても苦手で、例えばH18年問5やH23年問4、H21年問5、H25年問4などが
    全然正解できなくて焦っています。解説を読んでも言葉が難しくて理解できません。。。
    上記に挙げたような問題はしっかりやりこんだほうが良いですか?それともあまり深入りしない方がいいでしょうか。。

  10. 棚田先生、いつも動画ありがとうございます。昨年子育てをしながら必死に勉強し1点足らず、今年リベンジです。今年も先生の動画のおかげで頑張れています。過去問を解いていてどうしても気になったので質問させてください。

    平成27年 問31
    宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

    イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。

    上記の問題で、そもそも新住宅市街地開発事業をこの問題を解く際に初めて知り、建物における権利の設定や移転について承認がいるということは、本問の場合建物の「貸借」なので説明不要と推測し、違反しないと回答しました。しかし正解は説明しないといけない、とのことで理由がよく分からずモヤモヤしています。貸借だけど権利の設定に承認が必要だから、等こじつけで暗記しようと思っていますが、再度解く時に混乱しそうです。もし分かりやすい理由あれば教えていただきたいです。
    また、手持ちのテキストでは「新住宅市街地開発事業」についての記載は見当たらなかったので、他にも35条書面でこういった例外(?)に当たる説明事項等ありましたら併せて知りたいです…。

    ちなみにこの問題のアの選択肢も、説明不要と思い間違いました。テキストの35条書面の説明事項には載っておらず、「宅地」の貸借のため賃借人がそこに建物を建てる可能性を考えると道路斜線制限があることを説明しておくべきと自分なりに解釈しています。

    仕上がってきたはずの宅建業法の分野でつまづき自信が無くなりそうです。長くなってしまい申し訳ありません。
    もしお時間あれば解説のほどお願いします。

  11. コメント失礼します。
    出る順模試4回目の問22について自然公園法によれば国定公園の特別地域内において、工作物の新築を行おうとするものは、原則として都道府県知事の許可をうけなければならない
    という問題が○になっているのですが、
    トリセツでは自然公園法は環境大臣の許可と書いてあります。違いを教えていただきたいです。

  12. 棚田先生毎日動画ありがとうございます!
    毎日楽しみに見ています。
    53歳リベンジ組です。
    携帯のアプリで毎日勉強時間とどんな勉強をしたかを記録しています。
    4月頃から再スタートしてもうすぐ300時間達成まじかです。

    最近は実戦力強化の為、再度去年の模試テストを繰り返ししています。(法改正部分は気を付けて解いています。)
    何度か解いた問題は39点だったり40点取れるようになりました。

    しかし、今年のLECさんの直前予想模試は4回とも30点程度でした(泣)
    初見の問題は細部まで読みきれず、点数が上がりません。

    一喜一憂はあかんと思うのですが、
    あと43日「なにくそ!」と頑張りなおせるアドバイスがあればお力貸してください。
    変なところで、大阪弁すみません(笑)

  13. いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
    みんなが欲しかったシリーズを使っているのですが、テキストでどうしても腑に落ちない部分があります。
    国土利用計画法の届出の要否についての部分です。分譲の場合、監視区域と注視区域は分譲前の面積をチェックし無指定区域は分譲後の面積をチェックするとあります。一方、複数の土地を一団の土地として買い集める場合については、監視区域、注視区域、無指定区域のどの区域でもチェックする面積は買主が買い集めた面積となってます。
    分譲は区域で場合分けしているのに対して、買い集める場合は場合分けされていない理由がよく分かりません。
    分譲と買い集めるというこの2つのパターンはそもそも比較するべきではないのか、なにか勘違いをしているのか、混乱しています。
    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。

  14. 助言と勧告の違い、わかっているようであやふやでした。
    アドバイスと読み替えると確かに理解できました‼️

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